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ビル・マンションのオーナー管理組合の方々へ

消防設備には点検義務があります

点検義務

■機器点検(6ヵ月に1回以上)

​消防設備等の適切な配置、損傷の有無などを点検します。

また、その機能について確認していきます。

■総合機器点検(年に1回以上)

​消防設備等を差動、または使用することにより総合的な機能を点検します。

■報告書提出(年に1回または3年に1回)

​所轄の消防署へ報告書の届け出が必要になります。

ビルまたはマンションでは消防設備が正しく機能していないと、火災が発生したときに発見が遅れ、火災被害が大きくなってしまいます。そのため、消防設備が正しく機能しているかを定期的に点検することが必要不可欠です。
法律では、消防設備の設置があるビルまたはマンションは、消防設備士(国家資格者)による点検を年2回(半年ごと)実施する義務があります。

火災報知機の設置が義務付けられました

東京消防庁管内では、火災予防条例によって以下のとおり設置することが義務付けられています。

■ 新築・改築する住宅

平成16年10月1日から設置が義務となっています。

■ 現在お住まいの住宅

平成22年4月1日から設置が義務となっています。

消防設備点検の流れ

①点検

機器点検は、6ヵ月に1回以上、総合点検は、1年に1回以上行う必要があります。

機器点検は

作動点検(消防用設備に附置される非常用電源等について作動確認の点検をすること)

機能点検(消防用設備の機能について簡単な操作で確認できる事項について点検すること)

外観点検(消防用設備の外観から適切な設置位置であるか、損傷はないか点検すること)

上記3つの点検で構成されます。

総合点検は消防用設備を作動させ、使用することにより

総合的に機能しているか点検することです。

②報告書を作成し、依頼主様に確認、承認していただく

点検結果報告書を作成し、依頼主様に提出致します。

点検結果により、不備欠陥指摘事項があった場合は、

依頼主様に報告し、改修や整備を行います。

 

点検結果報告書の届出者は各防火対象物の関係者となりますので

点検結果を確認した上で、立会者及び防火管理者の記名、押印が必要です。

③所轄消防署へ報告書の提出

作成した点検結果報告書を消防庁または、消防署長へ提出します。

点検結果報告書については、各防火対象物によって提出時期についての要項が変わります。

 

飲食店、物販店、病院等の特定防火対象物については1年に1回

事務所等の非特定防火対象物については3年に1回

の報告が義務付けられています。

施工実績

当社が手掛けている点検物件

■大手自動車工場様

■大手商業施設様

■大手工場施設様

​■その他

対応可能地域

◆東京都西部 ◆埼玉県西部 ◆その他

​上記地域以外でも対応可能です。ご相談ください!

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